
NPO法人と一般社団法人の違いとは?どちらが向いているの?
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法人であることで受けられるメリットのために、任意団体から法人化を検討する団体の方もいるでしょう。
その際に迷ってしまうのが、「NPO法人と一般社団法人のどちらが良いのか?」という点です。
今回はNPO法人と一般社団法人を比較し、それぞれの設立メリット・デメリットを考えてみました。
NPO法人と一般社団法人の違い
NPO法人と一般社団法人は、どちらも非営利法人でありますが、違いがあります。
その違いを表にまとめました。
NPO法人 | 一般社団法人 | |
設立にかかる期間 | 3~5ヶ月 | 2~3週間 |
設立に必要な人数 | 10人以上 | 2人以上 |
設立に必要な役員数 | 理事3名以上 | 理事1名のみでも可 |
役員の親族規定 | あり | なし |
設立に必要な実費 | 0円 | 約11万円 |
活動内容の制限 | 特定非営利活動のみ | 特に制限なし |
所轄庁への報告義務 | あり | なし |
情報公開の義務 | あり | なし |
対象となる民間の補助金 | 多い | NPO法人より少ない |
支援プログラム | 多い | ほぼない |
税法上の優遇 | 税法上の収益事業のみ課税 | 非営利型ならNPO法人と同じ |
法人格のステップアップ | 認定NPO法人制度 | 公益認定制度あり |
イメージ | 公益 | 共益 |
NPO法人と一般社団法人のメリット/デメリット
任意団体からNPO法人や一般社団法人になることで、両者とも社会的信用が得やすくなるというメリットがあります。
それ以外に、互いを比較したときメリット/デメリットとして以下が挙げられます。
▼NPO法人の場合
メリット
- 設立に費用がかからない
- 補助金や支援プログラムの種類が多い
- 税法上の優遇がある
デメリット
- 設立に時間、人が多く必要になる
- 役員の親族規定がある
- 活動内容に制限がある
- 所轄庁への事業報告や情報公開等の義務があり、活動内容をオープンにしなければならない
▼一般社団法人の場合
メリット
- 設立にかかる時間、人が少ない
- 役員の親族規定がない
- 活動内容の制限がない
- 活動内容を外部に開示する必要がない
デメリット
- 設立に費用がかかる
- 補助金や支援プログラムの種類が少ない
- 非営利型でなければ税法上の優遇が受けられない
設立に時間的・人員的制約が掛かるものの、設立後に補助金やサポート、税制優遇を受けられやすいのがNPO法人。
逆に設立費用がかかり、設立後の外部支援を受けにくいものの、設立に必要な時間・人が少なく、比較的自由に活動できるのが一般社団法人です。
補助金やサポートプログラムのような外部支援をとるか、活動の自由さをとるか、が大きな違いといえます。
非営利法人が受けられる税法上の優遇
NPO法人と一般社団法人の違いの中でも、特に注目しておきたいのが『税法上の優遇』です。
非営利法人の場合、税法上の収益事業を継続して、事業場を設けて営む場合にのみ、課税の対象となります。
収益事業に関係のない寄付や補助金、対価性のない会費は課税の対象とはなりません。
活動の内容によって、課税/非課税が左右されます。これから法人化しようしている任意団体の活動が、どちらに当てはまるかを確認しておきましょう。
課税対象となる税法上の収益事業は以下の34種の事業です。
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保険業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業
つまり上記に分類されなければ、課税対象とならないのです。
例えば技芸教授業については、
洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦、小型船舶操縦
の22種に限定されます。
NPO法人が開く音楽教室とサッカー教室があったとすれば、音楽教室は技芸教授業に該当しますが、サッカー教室は該当しません。
サッカー教室は課税対象になりません。
他にも収益事業にあたらないとされている事業例に、
学童保育事業(自主事業の場合)、地域活動支援センター事業(自主事業の場合)
があります。
※上記はあくまでも事例に過ぎませんので、詳しくは税理士や税務署にご相談いただければと思います。
※2017/10/20一部修正
他にも収益事業にあたらないとされている事業例に、学童保育事業(自主事業の場合)、就労継続支援A・B型事業、地域活動支援センター事業(自主事業の場合)、放課後デイサービス事業、グループホーム事業とありましたが、
国税庁:https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/18.htm
から就労継続支援A・B型事業、放課後デイサービス事業、グループホーム事業の記載を削除致しました。
法人化を目指すなら
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今回ご紹介したNPO法人と一般社団法人のメリット/デメリットについても詳しいため、行政書士に一度相談してみることをおすすめします。
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