
認定、仮認定、任意団体。NPOの種類ってどれだけあるの?
NPOとはどのような団体か、『聞いたことがあってもよく知らない?NPO(非営利団体)とは?』で説明しました。
しかしNPOといっても、“認定”NPOやNPO“法人”など名称がいくつかあるのを聞いたことがないでしょうか。
そこで今回はNPOにはどのような種類があるのか、どのような違いがあるのかを説明します。
NPOは4つに分けられる
NPOは、任意団体のNPO、認定NPO法人、仮認定NPO法人、認定を受けていないNPO法人の4つ分けられます。
法人化の有無や認定の有無により分けられます。
NPO法人と非法人に分けられる
認定NPO法人、仮認定NPO法人、NPO法人のように『法人』として認められたNPO法人と、任意団体のNPOに分けられます。
NPOは社会課題を解決するための民間団体ですので、「今日から始めるぞ」と思えばNPOを名乗ることができます。
これが任意団体のNPOです。
団体発足のために足かせやハードルがなく、自由に名乗ることができます。
ただし任意による団体のため、税法上の優遇措置がなかったり、団体名義での契約を結んだりすることができません。
一方、『法人』のつく残り3つのNPOは、法人格を有するNPOです。
法人格を有することで、社会的信用を得やすく、団体名義で契約を交わしたり、給与を払って職員を雇うことができたりします。
しかし法人化するには申請し、審査に通過しなければなりません。
また、法人税を納めたり、情報公開したりなどの社会に対する責任や義務が生じます。
それぞれメリット/デメリットがあるので、団体の規模や今後の活動の予定に応じて、法人化するか、しないかを選択する必要があります。
認定を受けたNPO法人
法人化したNPOはさらに、認定を受けたNPOと受けていないNPOに分けられます。
認定には厳しい審査基準をクリアしなければなりませんが、認定を受けられれば税制上の優遇措置を受けることができます。
下記の認定基準をクリアし、欠格事由に該当しない場合、認定NPO法人として認定されます。
▼認定基準
1.パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(仮認定は除きます。)
2.事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
3.運営組織及び経理が適切であること
4.事業活動の内容が適切であること
5.情報公開を適切に行っていること
6.事業報告書等を所轄庁に提出していること
7.法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと
8.設立の日から1年を超える期間が経過していること
▼欠格事由
1.役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
- 認定又は仮認定を取り消された法人において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年以内に当該法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 特定非営利活動促進法(NPO法)、暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、もしくは刑法204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団又はその構成員等
2.認定又は仮認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
3.定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4.国税又は地方税の滞納処分の執行がされている又は滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人
5.国税又は地方税に係る重加算税等を課せられた日から3年を経過しない法人
6.暴力団、又は、暴力団若しくは暴力団構成員等の統制下にある法人
出典:内閣府NPOホームページ
また、設立後5年以内のNPO法人のうち、パブリック・サポート・テスト(PST)への適合条件以外をクリアした団体は、仮認定NPO法人として認定を受けられます。
PSTは寄附金や寄附者の数などを判断材料に、そのNPO法人がどれほど市民から支援を受けているかを判断します。
設立間もいないNPO法人の場合、認知度も低く寄附金や寄附者を集めることが困難な場合もあり、財政基盤が弱い場合が多いため、PSTは仮認定NPO法人の条件から免除されています。